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なんでも端末安心パック5 別紙
別紙1 マルチデータ復旧安心サービス
サービス名:マルチデータ復旧安心サービス
業務委託先:AOSデータ株式会社(以下「AOSデータ」といいます。)
サービス概要:本サービス利用者本人が所有している下記対象機器(事前登録不要)に障害が発生した場合にデータの復旧作業を行うサービス
- ■復旧対象
- 物理障害(機械的・電気的な障害)及び論理障害(削除など)
- ※iOSの場合、論理障害は対象外となります。
- ※製品及びデータの障害度合いによっては、復旧できない場合があります。
- ※メーカー起因による障害(瑕疵など)は本サービスの対象外となります。
- ※災害(水害、地震、火災など)による被災を受けた場合は対象外となります。
- ■対象機器
-
- ・PC(一体型、デスクトップ、ノート型)(HDD/SSDを問わない)
- ・外付けHDD(RAIDは対象外)
- ・タブレット
- ・デジタルカメラ
- ・ビデオカメラ(HDD/SSDを問わない)
- ・スマートフォン、フィーチャーフォン
- ・SDカード、microSDカード、USBメモリ(所有者の機器に挿入されていたもの限定)
- ・CD、DVD、BD
- ■対象外機器
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- ・サーバー
- ・ワークステーション
- ・NAS
- ・TV番組録画用HDD
- ・ゲーム機(WII、DS、PSなど)
- ・音楽プレーヤー(iPodを含む)
- ・iPhone4s以降の削除データ
- ・PCのOS、アプリケーション、システム情報など
- ■復旧サービス回数:
-
契約締結日を起算日として1年間に2回まで対応。
- ※一部でもデータ復旧ができた場合は、1回とカウントとします。
- ※データ復旧が不可の場合は、回数カウントはしません。
- ■送料:
-
①お客様からAOSデータへの障害媒体の送付 → お客様負担 ②AOSデータから障害媒体の返却及び納品媒体の納品 → AOSデータ負担
- ■復旧対象データ:
- 写真、動画、連絡帳、音楽データ、メール、LINEなど
- ■復旧期間:
- 障害媒体到着後7営業日以内
※ただし物理障害重度な障害などは、それ以上掛かる場合があります。
- ■納品時の媒体:
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- ①納品データ容量が64GB未満:USBメモリ
- ②納品データ容量が64GB以上:外付けUSB HDD
- ■注意事項
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- (1)本サービスは、データの復旧を保証するものではありません。
データは、修復箇所の状態により復旧できない場合があります。(免責事項参照)
その場合、AOSデータは一切の責任を負いません。 - (2)お送りいただく際の送料はお客様負担となります。
- (3)復旧データ容量が2TBを超える場合は、媒体費用別途有償となります。
- (4)復旧後の障害端末は修理保証の対象外となる可能性があります。
また再利用できなくなる場合があります。 - (5)本サービスお申込み前に発生したデータ障害は対象外となります。
- (6)データ復旧作業において端末を分解する可能性があります。
その場合、分解作業を行う前にAOSデータからお客様へご連絡し、ご承諾いただいたうえで作業を行います。
- (1)本サービスは、データの復旧を保証するものではありません。
- ■免責事項
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以下の場合は、本サービスの全部または一部をご提供できないことがあります。
- (1)HDDの障害状態により、AOSデータの技術をもってもデータの一部または全部が取り出せない場合
- (2)お客様が利用規約もしくは復旧サービス申込み時に虚偽の事項や記載があった場合
- (3)お客様の故意または重過失により生じた障害の場合
- (4)天災や事変その他の非常事態の発生により、本サービスの提供が困難となった場合
- (5)天災(但し落雷を除く)や事変により生じた障害の場合
- (6)HDDメーカー起因による瑕疵及びロット不良などの場合
- (7)データが暗号化されており、かつ暗号化キーが不明の場合
- ■サービス利用方法
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1.ムスビーサイト内のデータ復旧依頼フォームより、ご依頼ください。
2.AOSデータ復旧サービスセンターよりお客様に復旧可否につきまして確認のご連絡等、復旧にかかる作業の対応をさせていただきます。
- ■通信端末修理費用保険特典の利用を希望する場合の注意事項
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マルチデータ復旧安心サービスを利用する場合、復旧作業において端末を分解する可能性があります。マルチデータ復旧安心サービス利用時に端末が分解されると、通信端末修理費用保険特典の利用ができませんので、予め修理店が発行する修理見積書、もしくは修理不能の証明書を取得してからマルチデータ復旧安心サービスでのデータ復旧のご依頼をお願いします。利用方法は以下に記載します。
- 1.お客様自身でお近くの修理店に故障端末を持ち込み、当該修理店から修理見積書、または修理不能の証明書を取得します。(この際、修理を実施してしまうと当該修理店にデータを消去される可能性がある為、修理は実施しないようお願い致します。)
- 2.上記■サービス利用方法の1〜2に準じて、データ復旧のご依頼を行っていただきます。
- 3.データ復旧完了後または、データ復旧不可の判断を受けた後に、事前に取得した見積書、または修理不能の証明書をご準備の上、別紙2に掲げる方法で、通信端末修理費用保険特典をご利用ください。
- ※1 AOSデータ復旧サービスセンター折り返しについて
受付をいたしました翌営業日にAOSデータ復旧サービスセンターよりお客様にご連絡を行い故障内容・対応可否をヒアリングさせていただきます。土日祝日は対応不可 - ※2 復旧作業期間について
障害媒体到着後7営業日以内
ただし物理障害重度な障害などは、それ以上掛かる場合があります。 - ※3 別紙2の保険の対象外に該当する場合は、当該保険は適用されません。
別紙2 通信端末修理費用保険特典
- 1.概要
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通信端末修理費用保険特典(以下「本特典」といいます。)とは、サービス「なんでも端末安心パック5(以下「本サービス」といいます。)」に付随関連して、以下の「5.補償の範囲」に掲げる表に記載された、無線通信機能を内蔵した通信端末(以下「対象端末」といいます。)の破損・水濡れ等により生じた損害に関して、引受保険会社をさくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)、保険契約者を当社が委託する匠ワランティアンドプロテクション株式会社、被保険者を本サービス利用者(本サービス利用者が生計を同一にする同居の親族(2親等以内)及び別居の未婚の子を含みます。)とする通信端末修理費用保険契約に基づき、引受保険会社から保険金額を上限とする保険金が支払われる特典をいいます。
- 2.対象端末(保険の対象)
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- (1)本サービスに付随した無線通信機器のうち、「5.補償の範囲」に掲げる表内の端末種別に該当し、なおかつ、以下の①から⑤の条件を全て満たすものを、対象端末とします。
- ① 以下のいずれかに該当する端末
- (a)本サービス利用契約開始日において、メーカー発売日から5年以内である端末
- (b)本サービス利用契約開始日の1年前より後に購入したことが証明できる端末
- ② 以下の時点において、画面割れ、ケース割れ、水濡れ等がなく、正常に動作している端末。
- (a)本サービス利用契約開始時点で既に所有している端末については、本サービス利用契約開始時点
- (b)本サービス利用契約開始後に購入した端末については、その購入時点
- ③ 被保険者の所有する端末。
- ④ 日本国内で発売されたメーカーの正規品である端末。
- ⑤ 日本国内で修理可能なもの、かつ、日本国内で購入可能な端末。
- ① 以下のいずれかに該当する端末
- (2)以下のいずれかに該当するものは、対象端末から除かれます。
- ① 対象端末の周辺機器・付属品・消耗品(ACアダプタ・ケーブル・マウス・キーボード・コントローラー・外付けモニター・バッテリー・外部記録媒体等)。
- ② 対象端末内のソフトウェア。
- ③ レンタル・リースなどの貸借の目的となっている端末。
- ④ 過去に当該対象端末のメーカー修理(メーカーが指定する正規の修理拠点で修理されたもの)以外で、加工・改造・過度な装飾がされた端末。
- ⑤ 第三者の紛失、盗難の被害対象品(違法な拾得物等)である端末。
- ⑥ 日本国外のみで販売されている端末。
- ⑦ 本サービス以外の保険、または保証サービス(延長保証サービス等を含みます)等を用いて修理費用のすべてが填補されたか又は交換が可能な端末。
- (1)本サービスに付随した無線通信機器のうち、「5.補償の範囲」に掲げる表内の端末種別に該当し、なおかつ、以下の①から⑤の条件を全て満たすものを、対象端末とします。
- 3.補償期間
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被保険者は、本サービス契約期間中において、本サービスの利用契約開始日の翌々月1日より、本特典を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間より前、または本サービスの提供終了日以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。
- 4.保険金額
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引受保険会社は、被保険者に以下「5.補償の範囲」の記載に応じて、対象端末に損害(修理費用・交換費用をいいます。)が生じた場合に、被保険者1人あたり1年(起算日は本サービスの利用契約開始日の翌々月1日とします。)につき、下記表内記載の金額を上限として、被保険者が被った実損金額を通信端末修理費用保険金としてお支払いします。但し、除外事項に該当する場合、保険金はお支払しないものとします。
- 5.補償の範囲(保険金が支払われる場合と支払われない場合)
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対象端末 - スマートフォン
- フィーチャーフォン(ガラホ含む)
- タブレット端末(タブレットPC含む)
- ノートパソコン
- スマートウォッチ
- ゲーム機
- モバイルルーター
保険金額(※1) 修理可能:最大5万円(※2)
修理不能:最大1万2千5百円(※3)ご利用上限回数 保険金の支払回数は年2回まで(※4) 免責金額 3千円(※5) - ※1 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不能とは、対象端末のメーカー等での修理が不可能な状況(盗難を含む)を指します。なお、対象端末機器がメーカー保証、通信事業者による補償制度等により、本特典で保険金が支払われる場合と重複した場合には、他の補償制度による補償を優先することとします。
- ※2 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費に対して、上記最大金額を上限として保険金をお支払いします。なお、修理により同等品を本体交換した場合も修理可能扱いとなります。
- ※3 修理不能となった当該端末の購入価格の25%の金額に対して、上記最大金額を上限として保険金をお支払いします。ただし、購入証明書(購入時の価格が記載されている書類)の提出ができず、同等価格の機器を再購入された場合は、再購入価格の25%の金額に対して、最大金額を上限として保険金をお支払いします。
- ※4被保険者に対して支払われる保険金の合計金額の上限は、1年間(起算日は本サービスの利用契約開始日の翌々月1日、以下同様とします。)につき5万円です。もっとも、修理不能を理由とする保険金の支払いは、前記の年間保険金合計上限額のうち1万2千5百円を上限とします。また、補償の対象となる端末は、1年間に2端末を上限とし、支払回数については、実際に支払われた保険金の総額が上限額を下回る場合であっても、同一端末か異なる端末であるかを問わず、総計で1年間に2回を上限とします。なお同一事故による求償は1度きりとします。
- ※5 保険の対象に生じた損害の額が 1 回の事故につき、免責金額(3千円)を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ、保険金をお支払いいます。ただし、1 回の事故によって生じた損害の額が、保険金額に相当する額以上となった場合は、保険金の支払額を算出するにあたって、免責金額を適用しません。
【提出必要書類】区分 提出必要書類 「修理可能」の場合 - ① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書
- ② 修理領収書または修理見積書、修理に関するメーカー・店舗等のレポート等故障を証明できるもの
- ③ 損害状況・損害品の写真
- ④ メーカーの発行する保証書(メーカーの発行する保証書がない場合は、購入日の確認できる領収書や帳票などの証憑)
- ⑤ 家族証明・会員と同居であることが確認できる書類(※7)
「修理不能」の場合 - ① 引受保険会社所定の事故状況説明書兼保険金請求書
- ② 修理に関するメーカーの発行するレポート等の対象端末が修理不能であることを証明できるもの
- ③ 修理不能となった対象端末の購入時の金額が確認できる領収証や帳票
- ④ 新規購入した際の領収書等、新規購入したことが証明できるもの(※6)
- ⑤ 損害状況・損害品の写真
- ⑥ 盗難届受理証明(盗難の場合のみ)
- ⑦ 家族証明・会員と同居であることが確認できる書類(※7)
※7 本サービス利用者の同居の親族(2 親等以内)、または別居の未婚の子が所有、または使用する対象端末の請求に必要となります。なお、健康保険証を提出される場合は、表面・裏面の両方のコピーが必要となります。
なお、下記の除外事項に該当する場合は保険金の支払いを受けることができません。
■保険金が支払われない場合
「お支払要件(2.対象端末(保険の対象)、3.補償期間、4.保険金額及び5.補償の範囲に記載の条件)」をすべて満たす場合でも、以下のいずれかに当たる場合には、保険金支払の対象外とします。
- (1)損害の発生が被保険者の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
- (2)損害の発生が被保険者と同居するもの、被保険者の親族、被保険者の法定代理人、被保険者の役員・使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合
- (3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害
- (4)洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災による損害
- (5)台風・旋風・暴風等の風災による損害
- (6)引受保険会社が指定した提出必要書類の提出がない場合
- (7)被保険者が本サービスの適用資格を有していないときに損害が発生した場合
- (8)損害の発生が戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変 または暴動に起因する場合(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と認められる状態をいいます。)
- (9)損害の発生が公的機関による差押え、没収等に起因する場合
- (10)原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合
- (11)本サービス利用契約開始日の翌々月1日より前に被保険者に生じた、お支払要件に定める損害
- (12)本サービスの利用契約が終了した日の翌日以降に被保険者に生じた、お支払要件に定める損害
- (13)対象端末機器が、日本国内で販売されたメーカー(日本国外メーカーを含みます。)純正品以外の通信端末機器及び技適マーク・PSEマークを取得していない通信端末機器の場合
- (14)対象端末を被保険者が被保険者以外の親族・知人等の個人から、またはオークション・フリーマーケット等から購入・譲受した場合(ただし、ムスビーで購入した場合を除く)
- (15)対象端末が、被保険者以外の者が購入した端末であった場合
- (16)対象端末が、被保険者以外の者が使用する端末であった場合
- (17)付属品・バッテリー等の消耗品、またはソフトウェア・周辺機器等の、故障、破損、または交換の場合
- (18)ご購入から1年以内のメーカーの瑕疵による故障等の場合(初期不良を含む)
- (19)対象端末のメーカーまたは販売店が、自らの決定または行政庁の命令に基づいて、瑕疵の存在する(瑕疵の存在が推定される場合を含む)製品を対象として回収または修理を行った場合における、回収の原因または修理の対象となる事由
- (20)すり傷、汚れ、しみ、腐敗、腐食、焦げ等、対象端末の本体機能に直接関係のない外形上の損傷
- (21)対象端末を、加工または改造した場合
- (22)対象端末の修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣による場合
- (23)対象端末にかかった、修理費用以外の費用に関する請求(見積り取得に関する送料、端末機器の送料および費用支払時の事務費用等)
- (24)詐欺、横領によって生じた損害
- (25)自然の消耗、劣化、縮み、変色または変質による損害
- (26)ソフトウェアに起因する損害
- (27)紛失・置き忘れ及びその間に生じた損害
- (28)日本国外で発生した事故による損害
- 6.保険金請求先
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- ①当社サービスページ「https://www.musbi.net/member/sys/nandemotap/」にアクセスし、WEB保険金申請画面に移動します。(該当ボタンクリック)
- ②WEBページに表示されているフォームに必要事項を入力します。
- ③必要書類をアップロードします。
保険金請求に関するお問い合わせ先
さくら損保 保険金請求窓口 電話番号:0570-036-736
受付時間:10時〜19時(年末年始は除く)
以上